令和8年度予想模試 問41 報酬額の制限(売買・低廉な空家等の特例)
問題
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、金額はすべて消費税及び地方消費税を含むものとし、「低廉な空家等の特例」とは、低廉な空家等(代金の額が800万円以下の宅地又は建物)の売買又は交換の媒介・代理に係る報酬の特例をいう。
- 1Aは、代金700万円の甲宅地の売買の媒介を売主から依頼され、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要した。この場合、Aは、あらかじめ売主に対して報酬の額について説明し合意していれば、低廉な空家等の特例により売主から33万円を報酬として受領することができる。
- 2Aは、代金500万円の乙建物の売買の媒介を売主から依頼された。低廉な空家等の特例の適用があるため、Aは、現地調査等の費用の有無にかかわらず、当然に売主から33万円を報酬として受領することができる。
- 3Aは、代金600万円の丙宅地の売買について、売主から媒介の依頼を、買主から媒介の依頼をそれぞれ受け、いずれの依頼者に対しても報酬額についてあらかじめ説明して合意し、現地調査等の費用を要した。この場合であっても、低廉な空家等の特例により報酬の上限が引き上げられるのは売主から受ける報酬に限られるため、Aが買主から受領できる報酬は通常の計算による額が上限となる。
- 4Aは、代金1,000万円の丁建物の売買の媒介を売主から依頼され、現地調査等の費用を要した。この場合、Aは、低廉な空家等の特例により、売主に対して事前に説明し合意していれば、売主から33万円を報酬として受領することができる。
この問題を予想した根拠
令和6年7月1日施行の報酬告示改正で、低廉な空家等の特例は①対象が代金800万円以下に拡大、②上限が税込33万円に引上げ、③売主側だけでなく買主側の依頼者から受ける報酬にも適用、と大きく変わった。R7試験では貸借の長期空家特例が出題済みだが、売買の特例を使った報酬計算問題は改正後まだ本試験に出ておらず、改正2年目の令和8年度に計算問題として出題される可能性が高い。
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本問は当サイトの出題予想に基づくオリジナル問題であり、本試験での的中を保証するものではありません。