令和8年度予想模試 問38 クーリング・オフ
問題
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき申込みの撤回又は契約の解除(以下この問において「クーリング・オフ」という。)を行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Bが、Aの依頼を受けて売買の媒介を行う宅地建物取引業者Cの事務所で買受けの申込みをし、後日、喫茶店で売買契約を締結した場合、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
- 2Bが、自ら指定した自己の勤務先において買受けの申込みをした場合であっても、その勤務先が宅地建物取引業に係る事務所等に該当しない以上、Bはクーリング・オフをすることができる。
- 3Aが、クーリング・オフについて書面で告げた日から起算して8日を経過するまでの間は、Bはクーリング・オフをすることができるが、Bが宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合には、8日を経過していなくてもクーリング・オフをすることができない。
- 4クーリング・オフによる契約の解除は、Bが解除する旨を記載した書面をAが受領した時点でその効力を生ずる旨の特約は、買主に不利なものではないから有効である。
この問題を予想した根拠
クーリング・オフは過去5年皆勤(計7問前後)。R6問30・R7問40では告知書面の記載事項や事務所等の範囲が問われた。本問は『申込みの場所で判断』『媒介業者の事務所も事務所等』『買主指定の勤務先は事務所等』『引渡し+代金全額でオフ不可』『発信主義(到達時特約は無効)』という中核論点を、過去問と重複しない肢構成で網羅した。
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本問は当サイトの出題予想に基づくオリジナル問題であり、本試験での的中を保証するものではありません。