令和8年度予想模試 問35 重要事項説明(IT重説・電磁的交付)
問題
宅地建物取引業者Aが、テレビ会議等のIT(情報通信技術)を活用して宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「IT重説」という。)を行い、又は重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合に関する次のア〜エの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。 ア IT重説を実施するに際し、宅地建物取引士が記名した重要事項説明書及びその添付書類を、あらかじめ説明の相手方に送付(電磁的方法による提供を含む。)している。 イ IT重説の開始前に、説明の相手方が重要事項説明書等を確認しながら説明を受けられる状態にあること、及び双方向でやりとりできる環境にあることを確認したが、宅地建物取引士証の提示については、映像を伴わない音声のみのやりとりで行った。 ウ 重要事項説明書を電磁的方法により提供するにあたり、提供の相手方が承諾したことを、口頭で確認して記録に残す方法で行った。 エ IT重説の実施中に映像又は音声の状況が悪くなり、説明の相手方が説明の内容を十分に理解できない状況が生じたが、そのまま説明を継続して終了した。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題を予想した根拠
IT重説と電磁的交付はR4問40(IT重説の個数問題)、R5問26・R6問35(37条書面の電磁的提供)と、電子化論点はR4以降ほぼ毎年出題される新定番。IT重説の4要件(事前送付・双方向・士証の映像提示・理解できる状態の確認)と、電磁的提供に必要な承諾の方式(書面等による承諾)を横断させた。過去問の切り口(貸主代表者が説明・別の宅建士が説明)とは重複しないよう構成している。
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本問は当サイトの出題予想に基づくオリジナル問題であり、本試験での的中を保証するものではありません。