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令和8年度予想模試 問29 営業保証金

宅建業法#営業保証金オリジナル予想問題

問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許。保証協会の社員ではない。)が供託する営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して甲県知事に届け出た後でなければ、その事業を開始することができない。
  2. 2Aとの取引により生じた債権であれば、その債権が宅地建物取引業に関する取引以外の原因により生じたものであっても、その債権を有する者は、営業保証金からその債権の弁済(還付)を受ける権利を有する。
  3. 3Aは、営業保証金を金銭のほか国債証券等の有価証券をもって供託することができ、国債証券の評価額は額面金額の90パーセント、地方債証券の評価額は額面金額の100パーセントである。
  4. 4Aが免許を受けた日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないとき、甲県知事は、その届出をすべき旨の催告をすることなく、直ちにAの免許を取り消すことができる。

この問題を予想した根拠

営業保証金は5年皆勤で、供託先・還付範囲・有価証券の評価額・供託しない場合の催告手続が定番。R6問27の有価証券評価額(国債100%)、R5問30の催告手続(3か月→催告→1か月)を切り口を変えて配置し、事業開始前の届出義務を正解肢に据えた。R7問35の公告論点とは重複させていない。

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本問は当サイトの出題予想に基づくオリジナル問題であり、本試験での的中を保証するものではありません。