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令和8年度予想模試 問22 国土利用計画法(事後届出)

法令上の制限#国土利用計画法オリジナル予想問題

問題

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1宅地建物取引業者Aが、市街化区域内に所在する面積3,000㎡の土地を、対価を支払って売主Bから購入した場合であっても、Aが宅地建物取引業者であるときは、事後届出を行う必要はない。
  2. 2個人Dが、都市計画区域外に所在する面積8,000㎡の土地について、対価を得て地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Dは当該契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
  3. 3Eが所有する市街化区域内の面積2,500㎡の土地について、EとFとの間で贈与契約が締結された場合、Fは事後届出を行わなければならない。
  4. 4Gが所有する、区域区分が定められていない都市計画区域内の面積6,000㎡の土地について、GとHとの間で売買契約が締結された場合、権利取得者であるHは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

この問題を予想した根拠

国土利用計画法は毎年1問固定で、事後届出の面積要件×契約類型×当事者の判定型が定番。R5は国からの取得・相続、R6は交換・監視区域、R7は分割購入・競売・届出期間・無償賃借権を扱った。本問は準都市計画区域が『市街化区域以外の都市計画区域』枠(5,000㎡以上)に入る点を正解肢に据え、宅建業者でも届出は必要な点、区域外は10,000㎡未満なら不要な点、贈与(対価なし=不要)を織り込んだ。

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本問は当サイトの出題予想に基づくオリジナル問題であり、本試験での的中を保証するものではありません。