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令和7年度 問2 保証・個人根保証契約(極度額)

権利関係#保証・連帯保証現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

賃借人の「一切の債務」を個人が保証する契約は、保証額が変動する不特定の債務を保証する「個人根保証契約」に当たり、書面で極度額を定めなければ無効(民法465条の2)。これに対し、売買代金債務のような特定の債務の保証には極度額の定めは不要。この対比が本問の核心。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 特定債務の保証契約なら口頭でも有効か。

    誤り。保証契約は根保証か否か・連帯か否かを問わず、書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(民法446条2項・3項)。①も②も書面が必要。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 連帯保証人は「まず主たる債務者に請求せよ」と主張できるか。

    誤り。記述が逆になっている。催告の抗弁権(民法452条)を持つのは通常の保証人であり、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がない(454条)。①の連帯保証人Aは主張できず、②の(通常の)保証人Aは主張できる。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 賃借人の一切の債務の連帯保証には極度額の定めが必要で、売買代金債務の保証には不要か。

    正しい。①は賃貸借から生じる不特定の債務をまとめて保証する個人根保証契約であり、書面で極度額を定めなければ無効(民法465条の2)。②は特定された代金支払債務の保証なので、極度額を定める必要はない。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 主たる債務の履行状況に関する情報提供を、債権者は守秘義務を理由に拒めるか。

    誤り。委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は主たる債務の元本・利息等の不履行の有無や残額などの情報を遅滞なく提供しなければならない(民法458条の2)。①②いずれの債権者も拒否できない。

間違えやすいポイント

「連帯保証だから極度額が必要」と覚えるのは誤り。極度額が必要になるのは〈個人〉が〈根保証〉をする場合であって、連帯かどうかは関係ない。賃借人の保証が「根保証」に当たる(賃料・原状回復費用など債務が変動し続ける)という点に気づけるかがポイント。

覚え方

「個人の根保証、ゲンド(限度=極度額)を決めなきゃ無効」「保証はぜんぶ書面から」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】個人Aが、Bを賃貸人、Cを賃借人とする居住用建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務について、Bとの間で保証契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1この保証契約は、AがCから保証の委託を受けていれば、口頭の合意でも有効に成立する。
  2. 2この保証契約において極度額を定めなかった場合、保証契約は無効である。
  3. 3極度額は、書面によらず口頭で定めても差し支えない。
  4. 4Aが法人である場合も、極度額の定めがなければこの保証契約は無効である。