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令和5年度 問24 不動産取得税

税・価格#不動産取得税現行法対応済

税率・特例は適用期限付きのものがあり、毎年度の税制改正に注意。

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

不動産取得税は「都道府県税・普通税・普通徴収」という基本の性格を問う問題。課税主体は不動産所在の都道府県であって市町村・特別区ではない。徴収は納税通知書による普通徴収であり、特別徴収の方法はとれない。また使途が特定されない普通税であって目的税ではない。さらに地方公共団体等に対しては課税されない。これらの基本知識から、正しいのは肢4。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 不動産取得税の徴収は、特別徴収の方法によることができるか。

    誤り。不動産取得税は、都道府県が税額を計算して納税通知書を交付し納付させる普通徴収による。徴収を第三者に行わせる特別徴収の方法はとれない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 不動産取得税は、使途が特定された目的税か。

    誤り。不動産取得税は、税収の使途があらかじめ特定されていない普通税である。特定の目的に充てるために課される目的税ではない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 不動産取得税は、不動産所在の市町村及び特別区が取得者に課すものか。

    誤り。不動産取得税の課税主体は、不動産所在の都道府県である。市町村や特別区が課税するのではない。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 不動産取得税は、市町村及び特別区に対しては課することができないか。

    正しい。国・都道府県・市町村・特別区などの地方公共団体に対しては、不動産取得税を課することができない。したがって市町村及び特別区に対して課税できないとする本肢は正しい。

間違えやすいポイント

「都道府県税」であることと「課税主体=所在の都道府県」を、市町村税・市町村が課税と取り違えるのが最大のひっかけ(肢3)。固定資産税が市町村税である点と混同しやすいので、取得のワンショット課税=都道府県、保有の毎年課税(固定資産税)=市町村、と対で覚えるとよい。普通税か目的税か(肢2)、普通徴収か特別徴収か(肢1)の区別も頻出。

覚え方

「取得は都道府県・保有(固定資産税)は市町村」「不動産取得税=普通税・普通徴収(特別徴収なし)」「お上(国・地方公共団体)には課さない」。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、不動産所在の都道府県が、その不動産の取得者に対して課する。
  2. 2不動産取得税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課される保有課税である。
  3. 3不動産取得税の徴収は、特別徴収の方法による。
  4. 4国及び地方公共団体に対しても、不動産取得税を課することができる。

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