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令和7年度 問9 連帯債務(絶対効・相対効)

権利関係#連帯債務現行法対応済

正解番号

1

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この問題の結論

連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯債務者にも及ぶ「絶対効」は、改正民法では弁済等のほか「更改・相殺・混同」の3つに限定されている(民法438条〜440条)。それ以外の事由(履行の請求・免除・時効の完成など)はすべて「相対効」が原則(441条)。本問は他の連帯債務者に効力が生じない=相対効の事由を選ぶ問題であり、履行の請求(肢1)が正解。旧法時代は請求が絶対効だったため、改正点の理解を正面から問う出題である。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 連帯債務者の一人への履行の請求は、他の連帯債務者には効力が及ばないか。

    そのとおり(=本問の正解肢)。改正民法では履行の請求は相対効の原則(441条)に服し、一人に請求しても他の連帯債務者に対する時効の完成猶予等の効力は生じない。旧法では絶対効とされていたが、改正で相対効に改められた重要な変更点。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 連帯債務者の一人と債権者との間の混同は、他の連帯債務者に効力が及ばないか。

    混同は絶対効である(民法440条)。連帯債務者の一人が債権者を相続するなどして債権と債務が同一人に帰した場合、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、債務は消滅して他の連帯債務者にも効力が及ぶ(その後は求償の問題になる)。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 反対債権を持つ連帯債務者自身がした相殺の援用は、他の連帯債務者に効力が及ばないか。

    相殺は絶対効である(民法439条1項)。反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用すると、債権は消滅し、全ての連帯債務者の利益のために効力を生じる。なお、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者はその負担部分の限度で履行を拒絶できるにとどまる(439条2項)点と区別すること。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 連帯債務者の一人と債権者との間の更改は、他の連帯債務者に効力が及ばないか。

    更改は絶対効である(民法438条)。連帯債務者の一人と債権者との間で更改(旧債務を消滅させて新債務を成立させる契約)があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

間違えやすいポイント

旧法の知識のまま「履行の請求は絶対効」と覚えていると肢1を切ってしまう。改正民法では請求・免除・時効の完成はいずれも相対効に変わった。また、肢3の「債務者自身が援用した相殺」(絶対効・債権消滅)と、「反対債権を持つ債務者が援用しない間の他の債務者の履行拒絶」(負担部分の限度)を混同しやすいので区別すること。

覚え方

「絶対効は“コン・ソウ・コウ”+弁済(混同・相殺・更改)」「請求・免除・時効完成は改正で相対効に降格」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】A・B・Cは、Dに対して900万円の連帯債務を負っている(負担部分は各3分の1、効力に関する別段の意思表示はない)。民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1DがAに対して履行を請求しても、B及びCとの関係では時効の完成猶予の効力は生じない。
  2. 2Aが自己の債務を承認して時効が更新された場合、B及びCの債務の時効も更新される。
  3. 3DがAに対して債務の全部を免除した場合、B及びCも債務の全部を免れる。
  4. 4Aのために時効が完成した場合、B及びCは、Aの負担部分について債務を免れる。

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