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令和7年度 問8 共有

権利関係#共有現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は「他の共有者」に帰属する(民法255条)のであって、国庫に帰属するのではない(肢2が誤り=正解肢)。残る3肢は共有の判例3点セット——無権利者名義の登記の抹消は各共有者が単独で請求できる(保存行為)、共有者の一人が死亡して相続が開始しても他の共有者は共有物分割の訴えで解消できる、共有地を独り占めする共有者にも当然には明渡しを請求できない——であり、いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 無権利者が勝手にした所有権移転登記の抹消を、共有者の一人が単独で請求できるか。

    正しい。無権利者D名義の登記は共有地全体に対する妨害であり、各共有者は自己の持分権に基づく妨害排除として、単独でその全部の抹消登記手続を請求できるとするのが判例。共有物の保存行為(民法252条5項)として各共有者が単独でできる行為の典型例である。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 共有者の一人が持分を放棄したとき、その持分は国庫に帰属するのか。

    誤り(=本問の正解肢)。共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は「他の共有者」に帰属する(民法255条)。本問ではAの持分はBとCにそれぞれの持分の割合に応じて帰属し、国庫に帰属することはない。所有者のない不動産が国庫に帰属するという原則(239条2項)よりも、255条が優先して適用される場面である。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 共有者の一人が死亡して相続人が持分を承継した場合、他の共有者は遺産分割前でも共有物分割の訴えを提起できるか。

    正しい。Aの死亡によりAの持分はE・Fが遺産共有の状態で承継するが、B・Cから見れば共有関係の解消手段は共有物分割である。判例は、このような場合に他の共有者は遺産分割の結果を待たずに共有物分割の訴えを提起できるとしている。E・F間の遺産分割と、B・C対E・F間の共有物分割は別の手続として並立し得る。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 共有地を無断で独占している共有者に対し、他の共有者は当然に自分への明渡しを請求できるか。

    正しい。共有者は持分に応じて共有物の全部を使用する権原を持つため(民法249条1項)、たとえ無断であっても現に占有する共有者Aに対し、他の共有者Bが当然に「自己への」明渡しを求めることはできないとするのが判例。明渡しを求めるには、その理由(明渡しを正当化する事情)を主張立証する必要がある。なお、明渡請求ができないことと、持分を超える使用の対価の償還請求(249条2項)や不法行為に基づく損害賠償請求ができることとは別問題である。

間違えやすいポイント

肢2は「所有者のいなくなった不動産は国庫へ」という知識(239条2項)とぶつけるひっかけ。共有持分については255条が特則として働き、仲間の共有者に帰属する。また肢4は「無断占有なら追い出せるはず」という直感に反する判例で、占有者も共有者である以上使用権原がある点がポイント。明渡請求はできなくても金銭的な清算(対価償還・損害賠償)は可能、という区別まで押さえると盤石。

覚え方

「放棄した持分は国ではなく仲間へ(255条)」「共有者はみんな使う権利あり——独り占めでも“出ていけ”とは当然には言えない」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】A、B及びCが各3分の1の持分の割合で乙建物を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1Aがその持分を放棄した場合、Aの持分はB及びCに帰属する。
  2. 2Aが死亡し、相続人がなく、特別縁故者に対する財産分与もされなかった場合、Aの持分は国庫に帰属する。
  3. 3乙建物を権原なく占有する第三者Dに対しては、Bは、単独で乙建物の明渡しを請求することができる。
  4. 4乙建物の形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である。

関連論点の問題