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令和7年度 問24 固定資産税

税・価格#固定資産税現行法対応済

税率・特例割合は毎年度の税制改正の対象になり得るため、直近の税制改正大綱もあわせて確認するとよい。

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

固定資産課税台帳は、納税義務者等の求めに応じて閲覧に供する義務があり、DV被害者等の保護のため住所を秘匿する措置も設けられている(肢2が正しい)。小規模住宅用地の課税標準特例(6分の1)、免税点(課税標準額ベース)、賦課期日前に所有者が死亡した場合の「現に所有する者」への課税は、いずれも数字・概念のひっかけどころ。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準の特例割合。

    誤り。200㎡以下の小規模住宅用地の課税標準は価格の「6分の1」。「3分の1」は200㎡を超える部分(一般住宅用地)に適用される割合。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 固定資産課税台帳の閲覧義務と、DV被害者等の住所秘匿措置。

    正しい。市町村長は納税義務者等の求めに応じ課税台帳を閲覧に供しなければならない。その際、記載された住所が明らかになると人の生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合には、住所を削除する等の措置を講じたものを閲覧に供することができる。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 免税点の判定基準は「税額」か「課税標準額」か。

    誤り。免税点は「固定資産税額」ではなく「課税標準となるべき額」が土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円に満たない場合。金額自体は正しいが、判定の基準が違う。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 登記名義人が賦課期日前に死亡していた場合、誰にも課税できないのか。

    誤り。登記・登録されている所有者が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日において「現に所有している者」(相続人等)が納税義務者となる(地方税法343条2項)。課税できなくなるわけではない。

間違えやすいポイント

小規模住宅用地の「6分の1」と一般住宅用地の「3分の1」の入れ替え、免税点の「課税標準額基準」を「税額基準」にすり替えるひっかけは定番。数字と判定基準をセットで覚えること。

覚え方

「200㎡以下はロクに(6分の1)安い、超えたらサン(3分の1)」「免税点は“課税標準”で判定:土地30・家屋20・償却150」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1固定資産税の標準税率は100分の1.7である。
  2. 2住宅用地のうち200㎡以下の小規模住宅用地に係る課税標準は、価格の6分の1の額である。
  3. 3課税標準となるべき額が土地について20万円に満たない場合には、原則として固定資産税を課することができない。
  4. 4固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の4月1日である。

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