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令和4年度 問24 固定資産税(徴収方法・縦覧・賦課期日・納税義務者)

税・価格#固定資産税現行法対応済

正解番号

2

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この問題の結論

正しいのは肢2。土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又はその年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までである。固定資産税は普通徴収(肢1)、賦課期日は1月1日で法定(肢3)、納税義務者は原則として所有者(肢4)という基本知識で他の肢を消せる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 固定資産税の徴収は特別徴収の方法によらなければならないか。

    誤り。固定資産税の徴収は「普通徴収」の方法による。普通徴収とは、市町村が納税通知書を交付して税を徴収する方法をいう。給与や配当から徴収義務者が天引きして納める特別徴収の対象ではない。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までか。

    正しい。納税者が自己の資産の価格と他の資産の価格を比較できるよう、市町村長は毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を納税者の縦覧に供しなければならない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 固定資産税の賦課期日は市町村の条例で定めるか。

    誤り。固定資産税の賦課期日は、地方税法により「当該年度の初日の属する年の1月1日」と法定されている。市町村の条例で定めるものではない。1月1日現在の固定資産の所有者に対して、その年度分の固定資産税が課される。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 固定資産が賃借されている場合、固定資産税は賃借権者に課されるか。

    誤り。固定資産税は固定資産の「所有者」に課するのが原則であり、賃借されているからといって賃借人(賃借権者)に課されるわけではない。所有者以外に課される例外は、質権や100年より永い存続期間の地上権が設定された土地についてその質権者・地上権者に課す場合など限られた場合で、単なる賃借はこれに当たらない。

間違えやすいポイント

①徴収方法は「普通徴収(納税通知書で徴収)」。特別徴収と混同しない。②縦覧期間の「4月20日又は最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで」という表現を正確に押さえる。③賦課期日=1月1日は法定で条例では動かせない。年の途中で売買しても1月1日の所有者が全年度分の納税義務者。④納税義務者は原則「所有者」であり、借りている人ではない。

覚え方

「固定資産税は普通徴収」「賦課期日は1月1日(正月の所有者が払う)」「縦覧は4月1日スタート」「払うのは持ち主、借主じゃない」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり、年の途中で土地を売却しても、その年度分の固定資産税は1月1日現在の所有者が納税義務を負う。
  2. 2固定資産税の徴収は、納税者が申告により税額を確定させる申告納税の方法による。
  3. 3固定資産税の標準税率は1.4%であり、市町村はこれを超える税率を定めることは一切できない。
  4. 4固定資産税は、土地・家屋のみに課され、事業用の機械などの償却資産には課されない。

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