令和8年度予想模試 問1 債務不履行と解除(判決文問題)
問題
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 債務者が契約上の債務の一部を履行しない場合において、その不履行が契約の目的の達成に必要不可欠な部分に関するものでなく、かつ、これによって契約をした目的を達することができないとまではいえないときは、債権者は、当該不履行を理由として契約の全部を解除することはできないものと解するのが相当である。もっとも、当該不履行が債権者にとって軽微であるとはいえない場合には、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の全部を解除することができる。
- 1契約の一部に債務不履行があった場合、その不履行が契約をした目的を達することができない程度に至らないときであっても、債権者は契約の全部を直ちに解除することができる。
- 2契約の一部に債務不履行があった場合において、その不履行が契約をした目的を達することができない程度に至らないときは、債権者は、相当の期間を定めて催告した上でなければ、契約の全部を解除することはできない。
- 3債務の不履行が債権者にとって軽微であるときは、債権者は、相当の期間を定めて催告をすれば、その期間経過後に契約の全部を解除することができる。
- 4債務の全部の履行が不能である場合であっても、債権者は、相当の期間を定めて催告をしなければ契約を解除することができない。
この問題を予想した根拠
判決文型は過去問データ上R3-10問1(敷金返還債務と同時履行の判決文問題)に見られ、判決文問題は問1に置かれやすい。債務不履行・解除は過去5年でr6問7の履行遅滞の起算点が単独出題に近い程度で手薄であり、541条・542条の催告解除/無催告解除の区別はR8で復活が濃厚な論点である。
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本問は当サイトの出題予想に基づくオリジナル問題であり、本試験での的中を保証するものではありません。