イエノミカタ 過去問解説DB

令和4年度 問7 失踪宣告の取消しと第三者保護(組合せ)

権利関係#失踪宣告現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 7】を開いてから解説をお読みください。

令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

失踪宣告の取消しと第三者保護の問題。失踪宣告後その取消し前に善意でした行為は、取消しによって影響を受けない(民法32条1項後段)。判例は、この『善意』を契約の当事者双方について要求する(B・Cの双方が善意でなければ保護されない)。したがってCがAに所有権を対抗できるのは(ア)B善意・C善意の場合だけであり、正解は4=(ア)のみ。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は正しい ○

    論点: Bが善意でCも善意の場合、CはAに甲土地の所有権を対抗できるか。

    本件売買契約の当事者であるB(売主)とC(買主)がいずれも善意である。失踪宣告の取消しは、宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない(民法32条1項後段)。判例は当事者双方の善意を要求するところ、ア は双方善意なので、Cは取得した所有権をAに対抗できる。したがってア は『対抗できる場合』に含まれる。

  • イ記述は誤り ×

    論点: Bが悪意でCが善意の場合、CはAに甲土地の所有権を対抗できるか。

    売主Bが悪意(Aの生存を知っていた)である。判例は、失踪者の財産を処分する行為について、当事者双方が善意でなければ32条1項後段の保護を受けられないとする。イ はBが悪意なので、たとえCが善意でも保護されず、CはAに所有権を対抗できない。したがってイ は『対抗できる場合』に含まれない。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: Bが善意でCが悪意の場合、CはAに甲土地の所有権を対抗できるか。

    買主Cが悪意である。当事者双方の善意を要求する判例の立場からは、Bが善意でもC自身が悪意である以上、32条1項後段の保護は及ばない。ウ ではCはAに所有権を対抗できないので、『対抗できる場合』に含まれない。

  • エ記述は誤り ×

    論点: Bが悪意でCも悪意の場合、CはAに甲土地の所有権を対抗できるか。

    B・Cとも悪意である。双方善意を要求する判例の立場はもちろん、いずれの見解によってもこの場合に第三者を保護する余地はない。エ ではCはAに所有権を対抗できず、『対抗できる場合』に含まれない。

間違えやすいポイント

『取得した第三者Cだけが善意ならよい』と考えるのが最大のひっかけ。判例は失踪宣告取消し(民法32条1項後段)の保護要件として、処分行為の当事者双方(本問ではBとCの両方)の善意を要求する。したがって、片方でも悪意なら保護されない。相手方の善意まで問われる点で、94条2項など『第三者の善意だけを見る』ルールと発想が異なることに注意。

覚え方

「失踪宣告の取消しは“当事者みんな善意”でセーフ」「一人でも悪意が混じったらアウト=生き返った本人(A)が勝つ」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】家庭裁判所の失踪宣告により死亡したものとみなされたAを単独相続したBは、相続した甲建物をCに売却し登記も移転したが、その後Aの生存が判明し失踪宣告が取り消された。民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1B・Cがいずれも売買契約当時にAの生存について善意であった場合、Cは甲建物の所有権をAに対抗することができる。
  2. 2Cが善意であれば、Bが悪意であっても、Cは甲建物の所有権をAに対抗することができる。
  3. 3失踪宣告が取り消された以上、B・Cの善意悪意を問わず、Cは甲建物の所有権をAに対抗することはできない。
  4. 4Bは、失踪宣告によって得た甲建物の対価を、その善意悪意を問わず、全額Aに返還しなければならない。