令和4年度 問5 期間の計算(初日不算入・期間満了日)
正解番号
2
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
期間の計算のルールを問う問題。日・週・月・年で定めた期間は初日を算入せず翌日から起算し(初日不算入の原則)、月・年で定めた場合は起算日に応当する日の前日の終了をもって満了する。この原則を正しく当てはめているのは肢2で、8月31日締結・1か月後の弁済期限は9月30日の終了で満了する。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 令和4年10月17日午前10時に締結し、引渡日を締結日から1年後とした場合、引渡日は令和5年10月16日か。
誤り。初日不算入により起算日は令和4年10月18日となり、1年後の期間は起算日に応当する日(令和5年10月18日)の前日、すなわち令和5年10月17日の終了をもって満了する。引渡日は令和5年10月17日であり、10月16日とする本肢は1日ずれていて誤り。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 令和4年8月31日午前10時に締結し、弁済期限を締結日から1か月後とした場合、令和4年9月30日の終了で弁済期限となるか。
正しい。初日不算入により起算日は令和4年9月1日。1か月後の期間は起算日に応当する日(10月1日)の前日である9月30日の終了をもって満了する(民法143条2項)。したがって弁済期限は令和4年9月30日の終了時であり、本肢は正しい。
- 3記述は誤り ×
論点: 期間の末日が休日で、その日に取引をしない慣習がある場合、期間は前日に満了するか。
誤り。期間の末日が日曜日・国民の祝日その他の休日に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合、期間はその休日の『翌日』に満了する(民法142条)。前日に繰り上がるのではなく翌日に繰り下がるので、本肢は逆で誤り。
- 4記述は誤り ×
論点: 令和4年5月30日午前10時に締結し、支払期限を締結日から1か月後とした場合、令和4年7月1日の終了で支払期限となるか。
誤り。初日不算入により起算日は令和4年5月31日。1か月後の期間は起算日に応当する日(6月31日)を観念できないため、その月の末日である6月30日の終了をもって満了する(民法143条2項ただし書)。支払期限は令和4年6月30日の終了時であり、7月1日とする本肢は誤り。
間違えやすいポイント
①初日不算入(午前0時から始まる場合を除き、初日は算入しない)を忘れて1日ずらして計算するミスが定番。②月・年の期間は『起算日に応当する日の前日』で満了する、という言い回しに慣れておく。③末日が休日のときは翌日に満了(繰り下げ)であって前日ではない。④応当日がない場合(起算日が31日で翌月に31日がない等)は、その月の末日で満了する。
覚え方
「初日は数えない(翌日スタート)」「月・年は“応当日の前日”で満了」「末日が休みなら“翌日”に満了(後ろにずれる)」「応当日がなければ月末で満了」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は休日には当たらないものとする。
- 1令和6年1月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする契約を締結した場合、令和6年2月29日の終了をもって弁済期限となる。
- 2令和6年4月1日午前10時に、期間を締結日から1年間とする契約を締結した場合、令和7年4月2日の終了をもって期間が満了する。
- 3期間の末日が国民の祝日に当たり、その日に取引をしない慣習がある場合、期間はその前日の終了をもって満了する。
- 4日、週、月又は年で期間を定めた場合、期間はいずれも初日を算入して起算する。